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【学説】商標法50条にいう「使用」とは メモ

【学説】商標法50条にいう「使用」とは

●高部眞規子『実務詳説 商標関係訴訟』金融財政事情研究会(2015年)270頁 「商標の不使用を事由とする商標登録取消しの制度の存在理由、すなわち全く使用されていないような登録商標は、第三者の商標選択の余地を狭めるから、排他的な権利を与えておくべきでないという理由に鑑みても、商標法50条所定の「登録…
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