【学説】商標法50条にいう「使用」とは

●高部眞規子『実務詳説 商標関係訴訟』金融財政事情研究会(2015年)270頁

「商標の不使用を事由とする商標登録取消しの制度の存在理由、すなわち全く使用されていないような登録商標は、第三者の商標選択の余地を狭めるから、排他的な権利を与えておくべきでないという理由に鑑みても、商標法50条所定の「登録商標の使用」は、商標がその指定商品について何らかの態様で使用されていれば十分であって、識別標識としての使用(すなわち、商品の彼此識別など商標の本質的機能を果たす態様の使用)に限定しなければならない理由は、考えられない。」

●飯村敏明「商標関係訴訟〜商標的使用等の論点を中心にして〜」パテント65巻11号(2012年)112頁

「裁判例を分析する限り、「商標的使用」については、登録商標の不使用取消審判における「使用」の有無を判断する場面では、侵害訴訟よりも、判断基準が緩やかです。そして、登録商標の不使用取消審判における「使用」の判断基準を緩やかにすることには、十分な合理性があると考えています。」

●田村善之『商標法概説[第2版]』弘文堂(2000年)28頁

「2条3項の要件を形式的に満足する場合でも、それが出所を識別する表示として使用されていなければ商標として使用されているとは認められない。識別標識として機能しない以上、混同も生じないので、商標権を維持して他社の商標選択の自由を制約する理由に乏しいからである。」

 

是非フォローしてください

最新の情報をお伝えします

PAGE TOP